EDINETで上場企業等の有価証券報告書や有価証券届出書をみていると、経営上の重要な契約等、連結財務諸表注記などに財務制限条項というものがでてきます。
この財務制限条項の内容をみると
・20XX年期末の連結財務諸表の純資産額をXX円以上に維持すること
・経常利益がマイナスとなることをX期連続して生じさせないこと
などと記載されています。
内容を考えると、借入金の返済が滞ることないよう企業の財務体質が健全であることを確保するよう求めるものが推察できます。
この財務制限条項を遵守できないとどうなるのか?それは、「期限の利益の喪失」ということになります。
「期限の利益」とは、金融機関が貸出先に契約した期限まで貸出金の返済を要求することができないというものになります。貸出先である会社から見ると、期限という利益がありますよね。
「期限の利益の喪失」とは、言葉通り、「期限の利益」を失うことになります。つまり、金融機関が期限を待たず、貸出金の回収を求めることができるようになります。
財務制限条項は、金融機関が貸出金の回収ができるよう、貸出先が実行すべきことをあらかじめ定めたものになります。
財務制限条項は、コベナンツといわれることもあります。
上記の例では、資本、損益に関するものでしたが、設備投資、配当、借入金総額に関するものがあったりします。