もらった請求書に消費税額が記載されていたとしても、消費税申告書作成時に仕入税額控除にならず、消費税が高くなることがある「インボイス制度」の申請が令和3年10月1日から始まります!

インボイスって、貿易書類でもありますよね。

確かに!
ここでは、その貿易書類としてのインボイスとは全く関係なくて、「適格請求書等保存方式」という名称のものを、いわゆる「インボイス制度」といってるんだよ。
Invoiceの和訳は、請求書というのも関係あるかもね。

はじめに

適格請求書等保存方式は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことであり、要は、もらった請求書が「適格請求書」というものでなければ、仕入税額控除にならず、納税者の納める消費税が今より高くなる制度が、令和5年10月1日より導入されます。

納税者視点でいうと、仕入先(購入先)からもらう請求書が「適格請求書」になっているか確かめなければならず、販売先(得意先)に対して送付する請求書が適格請求書になっていなければ、販売先(得意先)は仕入税額控除することができないので、トラブルを招きかねず、取引条件に考慮する等の対応が必要となるのです。

それが、令和5年10月1日より導入です。

ちなみに、現行の仕入税額控除するために求められていることは、「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれています。

適格請求書ってなに?

現行に求められていることに3つのことが加わった請求書です。それが「登録番号」、「適用税率」、および「税率ごとに区分した消費税額等」です。

登録番号

登録番号を取得するために、税務署に対して手続きが必要になってきます。取得した「登録番号」は請求書上の自己の名称、住所などの下あたりに記載することになります。

その手続き自体は、登録申請書を税務署に提出するだけなのですが、税務署による一定の時間を必要といっている審査があり、登録され、手続きが完了し、インボイス方式の導入日当日から適格請求書を発行するためには、令和5月3月31日が提出期限となっているため、令和3年10月1日より受付開始であることも考慮し、提出の時期を検討しなければなりません。

また、登録された者を「適格請求書発行事業者」といいます。

課税事業者でなければ適格請求書発行事業者になれないこともおさえる必要があります。そこで、免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の申告が必要な課税事業者になる必要があります。この点、免税事業者に対して経過措置が設けられていますが、今回の記事では割愛させていただきます。

適用税率および税率ごとに区分した消費税額等

取引を、税率ごとに区分して合計した対価の額の、税率ごとの適用税率を記載し、税率ごとに消費税額を記載することになります。

適格請求書の発行側ともらう側のやらなければならないこと

適格請求書の発行側

取引先に求められたら、適格請求書を交付しなければならず、その写し(コピー)を保存しなければなりません。

適格請求書をもらう側

課税事業者であれば、適格請求書をもらった後、仕入税額控除できなければ意味がありません。その仕入税額控除するための要件が、帳簿の記載事項と請求書等の保存の二つです。

帳簿の記載事項は、「取引先名」、「取引年月日」、「取引内容(軽減税率の対象品目である旨)」、「対価の額」となっているため、現行と同じです。

おわりに

私もはじめてインボイス制度の話を聞いたとき、「まだずいぶん先の話だなー」と思っていましたが、来年令和3年10月1日より登録申請の受付が開始されます。すべての事業者が対象となる制度ですので、いまいちどご確認いただければと思います。

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