アルバイト料と税理士報酬からみる源泉徴収ってなに??-確定申告のススメ-

はじめに

筆者自身の初めての源泉徴収は、アルバイト料という給与でした。

ということで、源泉徴収は、事業者が人を雇用して給与を支払うときの所得税です。

また、最近の筆者は税理士として活動をしておりますので、その報酬をいただく際、所得税(及び復興特別所得税)を控除されることになっています。

ということで、源泉徴収は、税理士に報酬を払うときの所得税です。

このように給与と税理士報酬は源泉徴収の対象となっています。

法律できちんと源泉が必要な報酬等の範囲は決まっていますが、イメージとしては事業者が個人に支払う場合に源泉徴収が必要というものがいいかもしれません。

そのよい例としては、原稿料の例でもよいのですが、筆者と関連させると、同じ税理士報酬でも個人の場合は源泉が必要で、税理士法人の場合は源泉不要です。また、同様に、同じ弁護士報酬でも個人の場合は源泉が必要で、弁護士法人の場合は源泉不要なんですが、同じグループなのに、個人活動している場合と弁護士法人の所属として活動している場合があるケースがありまして、請求書をみて「そんなこと本当にあるんだ」と過去に思ったことがあります。

ちなみにわるい例としては、個人、法人問わず一律源泉される利子や配当が挙げられますかね。

かけもちでお仕事を確定申告をすることをお勧めします

お仕事をかけもち(複数)でやっている方は、適正に給与計算をされていれば所得税の源泉所得税が多めに設定されていることもあるでしょうから、給与所得だけだったら確定申告書のA(1)を用意して、源泉徴収票の数字を転記し、「所得から差し引かれる金額」に自分が記載できるものはないか検討し記載するなどして、まずは完成させてみてください。

なお、還付口座は、確定申告書の第一表に記載すればよいだけで、書き忘れでもしなければ、何かを聞かれるなどの手続きが増えることがあるケースを筆者は知らないので注意してください。

※1もうひとつあるBでも手続上問題になるか否かという意味では問題になりませんが、Bは事業所得等(※2)もふくめてすべての所得が対象となる様式ですので、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得以外がなければ作成しにくいと思います。

※2)所得の種類は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類です。

源泉徴収の対象となる大きな区分は6つ

利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等に対する源泉徴収があります。

税率等の詳細については、後日、別記事とさせていただきたいと思います。

源泉徴収されたお金の納付はどうなっているのか?

源泉徴収された所得税の納付は事業者が行いますので、源泉された方は気にしなくてもよいです。

給与でも報酬でも締日が関係あるのか気になるところですが、締日は関係なく、支払ったということが基準となります。

原則として、支払った月の翌月の10日までに納めることとなっています。

例えば、2月1日であろうが28日であろうが、翌月3月10日までに納付します。

「納期の特例の適用」という例外がありまして、「給与の支給人員が常時10人未満である」事業者が申請することによってできます。1~6月までに支払ったものは7月10日、7月~12月までに支払ったものは1月20日ということになります。

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