事業所税の概要を掴むための記事

事業所税の概要

事業所税は、地方税法に定める指定都市等が課税団体となる市町村税であり、道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税です。

指定都市等に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人であり、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して事業規模に応じて課税されます。

事業所床面積を課税標準とする「資産割」と従業者給与総額を課税標準とする「従業者割」がありますが、免税点があり、「資産割」は1,000㎡以下、「従業者割」は従業者数が100人以下の場合には課税されません。

資産割とは?

資産割は、事業所等の床面積を課税標準として、当該床面積1㎡につき600円を乗じて計算されます。

資産割 = 事業所床面積(㎡) × 600円

従業者割とは?

従業者割は、給与・報酬等の額を課税標準として、それに0.25%の税率を乗じて計算されます。

従業者割 = 従業者給与総額(円) × 0.25%

指定都市等はどこか?

全国の課税団体 77団体(令和3年4月1日現在)

<東京都及び政令指定都市>21団体

東京都、札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

<首都圏整備法の既成市街地を有する市>3団体

川口市、三鷹市、武蔵野市

<近畿圏整備法の既成都市区域を有する市>5団体守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市

<人口30万人以上の市で政令で定める都市>48団体

(北海道、東北地方)旭川市、秋田市、郡山市、いわき市

(関東地方)宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市

(中部地方)富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市

(近畿地方)大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市

(中国、四国地方)倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市

(九州、沖縄地方)久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/zei/zei/jigyousyozei.html 春日井市のサイト

申告納付について

法人

各事業年度終了の日から2月以内に、事業所税の申告書を提出し、税額を納付します。申告期限の延長制度はなく、中間納付の制度もありません。

個人

1月1日から12月31日が計算期間となり、3月15日までに申告納付します。

免税点申告

免税点以下であることにより納税義務がない場合でも、指定都市等は、条例の定めにより、事業所税の申告書を提出させることができます。

なお、東京都、大阪市においては、事業所等の事業所床面積が800㎡を越える場合、事業所等の合計従業者が80人を超える場合、申告書を提出することになります。

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