目次
はじめに
固定資産税・都市計画税は、地方税であり、固定資産の所有者が毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することを要し、その資産の価値に税率を掛けて税額を算出するものです。
これらの税には、免税点というものがあり、一定程度の合計額に達しなければ、課税されないもので、逆にいえば、課税されている事業主や企業は、ある一定の規模が達していると考えられるため、税務に関するアドバイザー、いわゆる顧問税理士を雇われていることが多いと思います。
ということで、当記事を読んでいただいている納税者の方で、「参考になり、おかげで制度を適用できた」と喜んでいただけるケースは限りなく少ないとも思うのですが、最後までお読みいただけますと幸いです。
どれだけ安くなるのか?
減免率は、「全額」または「半分」です。
対象企業は?
新型コロナウイルス感染症の影響で2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が「50%」(全額)または「30%以上50%未満」(半分)となった中小企業者・小規模事業者(※)です。
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
個人で従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外です。
適用するためにはどうしたらいいの?
1月31日までに、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて必要書類とともに申請します。要は、認定経営革新等支援機関等に相談していただければ、OKです。
完全無料で利用可能なM&Aマッチングプラットフォーム【M&Aクラウド】認定経営革新等支援機関等って何ですか?
認定されている人や機関は、士業、金融機関や中小企業支援機関等です。
下記を抜粋しました。抜粋ページには認定経営革新等支援機関検索システムもありますので、あわせてご確認ください。
経営革新等支援機関認定制度の概要
中小企業庁「認定経営革新等支援機関」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
おわりに
納税者の方で、今回の固定資産税・都市計画税の減免に関心がある方は、ぜひお近くの税理士又は筆者にご相談ください。