現在勤務している会社を退職して、自分で事業を起こしたい!という方を私は応援したいです!
目次
はじめに
自分で事業を起こしたい!と個人事業を始めるにあたり、最も大切なことは、やはり売上を確保できるかということだと思います。
生活費を確保するための売上の実現も見込めないようでは、あたためている計画を実行できる段階ではないと思います。周囲にも迷惑をかけるでしょうし、自分も苦しい一方です。売上を実現できる証拠(なかなか難しいですけれど)めいたものがあれば、借入をするときの説明も楽かと思いますので、売上がどれだけ確保できるかという点は慎重に検討する必要があります。その後、利益も検討してみましょう。
事業をはじめるにあたり、法人(株式会社等)で始めるのか、個人で始めるのか、という2つの選択肢があります。前者は登記費用等が発生しますが、後者はその登記費用等は発生しませんので、小さく事業を始めたい方は、法人ではなく、個人を選ぶことが多いのではと思います。
というわけで、今回は、個人で事業を始める場合の必要な手続きについての記事です。
手続きをする先は、①所轄税務署、②府税事務所(大阪府での名称)、③労働基準監督署と公共職業安定所(従業員を雇用する場合)の4か所です。
提出先ごとの書類
①所轄税務署へ提出する書類
まず、①所轄税務署に提出する書類としては、「個人事業の開業届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「青色事業専従者給与に関する届出書」があります。
私個人を振り返ってみますと、人件費を支払う予定がありませんでしたので、下記に画像があるような「個人事業の開業届出書」「青色申告承認申請書」のみ提出しました。税務ソフトより早い(整合性チェックも不要ですし)と思い、手書きでした。
特に、「青色申告承認申請書」は、帳簿に関する要件があるものの、65万円の特別控除(税金から65万円を控除できるという意味ではなく、経費のような性質です。)などというメリットがあるので、法定の期日である「開業から2か月以内又は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」は厳守です。また、「個人事業の開業届出書」は「開業から1か月以内」となっていますので、開業したらすぐに手続きをしましょう。
「給与支払事務所等の開設届出書」「青色事業専従者給与に関する届出書」は家族や従業員に給料を支払う予定がある場合に提出する必要があるものとなっています。
【手続きの方法】
それぞれのひな型を国税庁ホームページからダウンロード、印刷して、必要箇所を記入します。記入したものを1部コピーし、上記の通り、右上に(控)と付した後、郵送の場合(持参でも可)は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、所轄税務署へ郵送。(控)が返送され、手元に控えが残ります。
所轄税務署がどこであるのかを調べるには、国税庁のホームページ上で、ご自分の住所と照らし合わせていただければと思います。
各書類のリンクを下記の通りご用意しました。
②府税事務所(大阪府の場合)へ提出する書類
次に、②府税事務所(大阪府で提出する場合)に提出する書類としては、「事業開始等申告書」があります。私個人もこの書類は下の画像の通り、提出しました。
【手続きの方法】
「事業開始等申告書 都道府県」※と検索して、該当都道府県の提出先を確認の上、ひな型をダウンロード、記入した後、1部コピー、(控)と付し、返信用封筒を同封の上、郵送。
※例:兵庫県の場合、「事業開始等申告書 兵庫県」と検索してください。すべての都道府県が検索エンジンのトップに表示されることを確認しておりませんので、何卒ご容赦ください。
③労働基準監督署と公共職業安定所へ提出する書類
最後に、開業時に従業員を採用している場合、③労働基準監督署と公共職業安定所に提出する書類として、前者は「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「(添付)代表の住民票」、後者は、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」があります。
私の場合は、従業員を雇用する予定がありませんでしたので、提出しませんでした。なお、手続きは、労働基準監督署、公共職業安定所の順で行う必要があり、提出書類とは別に確認書類が必要となりますので、別途ご参照ください。
以上、開業時に必要な手続きとなります。ご参考になれば幸いです。