年末調整と確定申告-給与所得者の観点から-

※今回の記事は、税金の手続きを行うための参考となる記事ではなく、年末調整と確定申告の関係を簡単に理解したいただくための記事となっています。

はじめに

年末調整をご存じでしょうか?そうです!年末の給料で戻ってくるやつです。

念のため、きちんとした定義は下記の通りです。

 

給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

 この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。

国税庁「年末調整のしかた」

年末調整は確定申告の代行?

年末調整は、勤めている会社がその会社から支払われた収入の確定申告をあなたの代わりに行ってくる手続きなのです。月々の給与から確定していない年間の収入から所得税を控除していますよね。色々な理由(政策的?)から、事業所得、配当所得、利子所得、譲渡所得等とある所得のうち、給与所得は、会社があなたの代わりに確定申告をしてくれている、それが年末調整なのです。

給与所得だけの方でも、2か所から給料をもらっている等の場合は、確定申告する必要があります。このケースの場合は、月々の給料から控除されている所得税が多めにされている(適正に事務がされていたら…)ことが多いので、「申告する必要」といっても得することが多いです。

年末調整は、終身雇用、1つの会社で長く勤勉に働く方が現在より多かったので、制度として年末調整という手続きを導入したほうが、働いている人の事務負担が少ないという考え方ができます。

そう考えると、所得税の率に「甲」「乙」「丙」があることや扶養控除などから適用する税率も納得しやすくなるのではと思います。

事務負担の観点からは、確定申告よりも年末調整のほうが楽ですよね(^^)

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